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防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物について

防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物は、収容人数(その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数)によって決まります。(消防法第8条1項、消防法施行令第1条の2,3項)

また、対象物の延べ面積により「甲種」と「乙種」に区分され、甲種には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種には、甲種又は乙種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任しなければなりません。

収容人数や対象物の区分は、用途ごとに異なりますので、下の表を参照してください。

防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物について

 ※防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物の表をPDFでダウンロードする場合は、こちら

 ※あなたの事業所に防火管理者は必要?、必要な場合の区分判定フローチャートは、こちら

 ※防火・防災管理者選任(解任)届出書の様式 PDF形式Word形式  記入要領は、こちら

 防火・防災管理講習のご案内(リンク)

 一般財団法人 日本防火・防災協会が実施する防火・防災管理講習の受講を希望される方は、こちら

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消防本部 予防係
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山600
電話:0736-56-0119
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