○高野町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例

昭和33年5月25日

条例第6号

第1条 高野町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

第2条 前条の支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

高野町役場富貴支所

高野町大字西富貴45番地

高野町大字東富貴

西富貴

上筒香

中筒香

下筒香

第3条 この条例に定めるものを除くほか、支所に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例

昭和33年5月25日 条例第6号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年5月25日 条例第6号
平成5年3月10日 条例第1号