○高野町役場支所設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例
昭和33年5月25日
条例第6号
第1条 高野町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。
第2条 前条の支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
高野町役場富貴支所
高野町大字西富貴45番地
高野町大字東富貴
西富貴
上筒香
中筒香
下筒香
第3条 この条例に定めるものを除くほか、支所に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
昭和33年5月25日 条例第6号
(平成5年3月10日施行)