○高野町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例
平成7年3月28日
条例第18号
(設置及び目的)
第1条 町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、高野町移動通信用施設(和歌山県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年7月28日和歌山県改正。)の規定に基づき整備した施設。以下「移動通信用施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 高野町移動通信用鉄塔施設の位置は、次のとおりとする。
位置 |
高野町大字高野山13番地の2 |
高野町大字高野山20番地の10 |
高野町大字上筒香304番地 |
高野町大字大滝79番地 |
高野町大字下筒香298番地 |
高野町大字下筒香383番地 |
2 高野町移動通信用施設伝送路施設の位置は、次のとおりとする。
位置 |
起点 高野町大字高野山20番地の10 |
終点 高野町大字大滝79番地 |
(施設の使用及び管理)
第3条 町長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者にその使用を許可することができる。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下、「使用者」という。)は、使用財産の維持管理について、全て使用者が責任をもって実施するものとし、これに要する費用はすべて使用者が負担するものとする。
(使用料)
第4条 移動通信用施設伝送路施設の使用者は、年額108,000円を使用料として町長に支払わなければならない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、移動通信用施設の管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月1日から施行する。
(経過処置)
2 この条例施行の際、現に設置されている移動通信施設は、この条例によって設置されたものとみなす。
3 この条例施行日の前日までになされた許可、その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた許可、その他の行為とみなす。