○高野町移動通信用施設管理規則

平成7年3月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、高野町移動通信用施設の設置及び管理条例(平成7年高野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 使用期間は、許可日から5ヶ年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができるものとする。

(使用財産の維持管理)

第3条 使用者(条例の規定により使用の許可を受けた者をいう。)は、使用財産の維持管理について、全て使用者が責任をもって実施するものとし、これに要する費用は全て使用者が負担するものとする。

(使用上の制限)

第4条 使用者は、高野町移動通信用施設の運営上、やむをえず使用条件の変更が必要となった場合は、町長と協議しなければならない。

2 前項に規定する施設変更に要する費用は、全て使用者の負担とする。

(行政財産使用の申込み)

第5条 高野町移動通信用施設を使用する者は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、高野町移動通信用施設の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高野町移動通信用施設管理規則

平成7年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年3月28日 規則第9号
平成16年12月27日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年9月28日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第6号