○高野町会計管理者の補助組織設置規則
平成5年3月22日
規則第1号
(設置)
第1条 高野町会計管理者の権限に属する事務を処理させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計課を置く。
2 会計課に出納係(以下「係」という。)を置く。
(会計課の職員)
第2条 会計課の課長は、会計管理者をもって充てる。
2 課に必要に応じ課長補佐、係長を置くことができる。
3 課長は、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の指揮を受け課に属する事務を調整及び指揮に関する事務に従事するとともに課長を補佐し、課長に事故があるときその代理をする。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務又は担当の事務を処理する。
6 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(会計課の分掌事務)
第3条 前条の会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 指定金融機関、収納代理金融機関との連絡調整に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。