○高野町災害対策本部規則
昭和43年5月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町災害対策本部条例(昭和41年高野町条例第12号)第4条の規定に基づき、高野町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(災害対策本部長等)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は町長が、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は副町長、教育長、総務課長、消防長、がこれにあたる。
(本部の組織)
第3条 本部に次の部を置く。
本部事務局、総務部、厚生部、建設部、給水部、教育部、消水防部、富貴支所
2 前項の各部に部長及び班長を置く。
3 部長に事故があるときは、あらかじめ定めた班長がその職務を代行する。
(部長)
第4条 各部の部長は、本部長の命を受けて別表に定める事務を掌理する。
(班長)
第5条 各部の班長は、部長の命を受けて班の事務を掌理する。
(被害状況報告)
第6条 被害状況の報告にあっては、本規則に規定する本部の組織にかかわらず各課並びに委員会等が関係する被害状況を適確かつびん速に把握するとともに防災危機対策室長へ報告するものとする。各課並びに委員会等が関係上官庁等へ単独で報告する場合の内容も同一であること。
2 町の出先機関にあっては、本庁の主管課と密接な連絡をとり適確かつびん速に被害状況を把握するとともに主管課長に報告するものとする。
3 被害状況の報告は被害が最終確定するまで報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、高野町地域防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
高野町災害対策本部の編成及び事務分掌表
部 | 班 | 任務分担 |
本部事務局 | 防災危機対策室 企画公室 | 1) 本部の企画運営 2) 災害関係軽微関係情報の収集・報告・伝達・広報 3) そのために必要な資材・現地写真等の収集 4) 本部配備の召集及び本部長(町長)の特命事項 5) 報道関係への報道依頼 6) 本部命令・支持の伝達 7) 消水防関係・災害対策関係機関・団体との連絡調整 8) 県に対する自衛隊災害派遣要請の要求 |
総務部 | 総務班 総務課 議会事務局 | 1) 各部・班との連絡調整 2) 災害対策用自動車の確保と管理 3) ボランティアに対する対応 4) その他各部に属さないこと |
財政班 総務課 企画公室 会計課 | 1) 災害対策に関する予算・資金の確保 2) 応急物資の調達 3) 町有財産・造営物の被災応急対策 4) 政府・国会・県等に対する陳情・要請事項等のとりまとめ | |
経理班 企画公室 会計課 | 1) 災害救助費の出納 2) 災害救助基金の管理・経理 3) 災害弔慰金及び災害障害見舞金等の支給並びに災害救援資金の貸付けに関すること | |
厚生部 | 輸送班 総務課 観光振興課 | 1) 災害者の避難所への誘導 2) 救助物資の輸送 3) 災害救助に必要とされる車両の調達・とりまとめ 4) 輸送協力関係・団体との連絡 |
救助班 福祉保健課 | 1) 救助必要物資の確保・あっ旋 2) 救助必要物資及び義援物資の受入・配分 3) 現地に派遣する救助班の編成、他市町村からの救助班との連絡調整 4) 福祉関係団体との連絡、調整 5) 被災者の疎開宿泊の連絡、調整 | |
防疫班 福祉保健課 | 1) 下地に派遣する防疫班の編成、清掃、消毒の運用、計画 2) 倒壊及び損傷、浸水、家屋の調査、消毒 3) 斎場の稼働計画 4) 医療班との連絡、調整 | |
医療班 高野山総合診療所 | 1) 救急患者の救護 2) 現地に派遣する医療班の編成、他市町村からの医療班との連絡調整 3) 悪疾流行防止のための予防接種、伝染病患者の隔離、保菌者の検査等 4) 衣料品、衛生材料等の供給 | |
建設部 | 調査施設班 建設課 観光振興課 税務課 | 1) 人的・住家の被害調査、及び町内会との連絡、調整 2) 農林土木施設、河川、砂防施設等被災状況調査・情報収集 3) 農林土木施設、河川、砂防施設等の応急復旧並びに復旧計画 4) 農林物産の被害調査、復旧対策 5) 商工業関係被害調査、観光施設の防災、復旧対策 6) 町有建築物の応急補修並びに復旧計画 7) 応急住宅の仮設及び建築指導 |
給水部 | 給水班 生活環境課 | 1) 被災地に対する給水及び非常事態における給水体制の確立 2) 飲料水の適否の検査 3) 下水道施設の応急復旧並びに復旧計画 |
教育部 | 教育班 教育委員会 | 1) 児童・生徒の被災状況調査並びに応急避難指導 2) 文教施設・文化財の被害状況調査並びに情報収集 3) 文教施設・文化財の被害状況調査並びに復旧計画 4) 教材・学用品等の調達及び供給 5) 被災時における学校給食の指導 6) 教育機関等との連絡調整 7) 文教施設を避難所として開放 |
消水防部 | 消防本部 | 1) 人命救助、消火、警戒、水防の任務 2) 災害時における情報の収集、伝達 3) 被災者の救助及び搬送 4) 医療搬送、医療品等の緊急輸送 5) 障害物の除去 |
富貴支所 | 富貴支所 富貴診療所 | 本部事務局と常に連絡をとり、富貴支所管内におけるすべての任務 |