○高野町交通指導員規則
昭和52年12月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町交通指導員条例(昭和52年高野町条例第17号)に基づき高野町交通指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定める。
(組織)
第2条 指導員は、次の構成により組織する。
会長 1人
副会長 1人
班長 2人
班員 8人
2 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 班長は、上司の命令に従い班員を指揮する。
5 班員は、上司の命令に従い任務に従事する。
(勤務)
第3条 指導員は、町長が定める出動計画に基づき、会長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通指導の必要があると認められる場合は、直ちに任務に従事するものとする。
3 交通指導員証は、別記様式のとおりとする。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通指導に当っては言動を慎しみ、誠意をもってあたること。
(5) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(指導員連絡会)
第5条 指導員の職務に関する事項を協議し、指導員の相互研修と連絡を密にするため、指導員連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は、総会及び役員会とする。
3 総会は年1回以上会長が招集する。
4 役員会は必要に応じ、会長が招集する。
(貸与品)
第6条 指導員には、別表に掲げる制服等を貸与する。
2 指導員は街頭に出動し、服務に従事するときは前項の被服類を着用しなければならない。
3 指導員は退職又は死亡したときは、第1項の貸与品を返納しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終らないうちにやむを得ない事由により、き損又は亡失したときは、代品を交付する。
5 貸与品は保管保持に留意し、みだりにき損しないよう心がけること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
| 種類 | 員数 | 貸与期間 |
1 | 冬服上下 | 1着 | 任期中 |
2 | 夏服上下 | 1着 | 〃 |
3 | 帯革 | 1本 | 〃 |
4 | 腕章 | 1枚 | 〃 |
5 | 笛 | 1ケ | 〃 |
6 | 笛つり | 1本 | 〃 |
7 | ヘルメット | 1ケ | 〃 |
8 | ネクタイ | 1本 | 〃 |
9 | 脚絆 | 1対 | 〃 |
10 | カッパ | 1着 | 〃 |
11 | 靴 | 1足 | 〃 |