○高野町職員定数条例
昭和60年3月15日
条例第19号
高野町職員定数条例(昭和39年高野町条例第1号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、次条に掲げる各事務部局に常時勤務する者(医師及び高野町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成21年高野町条例第7号)に規定する派遣職員並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 87
(2) 教育委員会の事務部局の職員 14
(3) 議会の事務局の職員 2
(4) 診療所の職員 30
(5) 水道企業に従事する職員 3
(6) 選挙管理委員会の事務局の職員 6(兼任)
(7) 農業委員会の事務局の職員 4(兼任)
(8) 監査委員の事務局の職員 2(兼任)
(9) 公平委員会の事務局の職員 1(兼任)
(10) 固定資産評価審査委員会の職員 1(兼任)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員定数の当該事務部局の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第34号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。