○営利企業等の従事制限の許可に関する規則
昭和36年7月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限の許可の規準に関して規定することを目的とする。
(許可の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職務遂行に支障を及ぼす虞がある場合
(2) その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生じる虞がある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
2 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
附則
この規則は、昭和36年8月1日から施行する。