○高野町職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高野町条例第4号。以下「条例」という。)に基づく育児休業に関し必要な事項について定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 職員が育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、育児休業を始めようとする1カ月前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅延なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、速やかに職務に復帰しなければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 次に掲げる職員として在職した期間
イ 停職者(地方公務員法昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされていた職員をいう。
ロ 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた職員をいう。)
ハ 職員の自己啓発等に関する条例(平成19年高野町条例第11号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
(3) 休職にされていた期間(高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第23条第1項又は第2項に規定する期間を除く。)
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知の交付)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 職員が部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第5号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届け出)
第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(補則)
第14条 この規則に定めるほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 高野町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(平成元年高野町規則第2号)は廃止する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。