○高野町議会議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
昭和38年5月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 高野町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
職名 | 報酬月額(円) | 備考 |
議長 | 250,000円 |
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副議長 | 200,000円 |
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議員 | 180,000円 |
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2 報酬は、議長及び副議長には、それぞれ選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散によりその職を離れたとき又は選挙によりその職についた場合にあって、その職を離れ、若しくは職についた日が月の途中にあっては、その支給する報酬は、前項の規定による当月分は、日割計算により算出した額とする。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したとき、又は本会議及び委員会に出席したときは、その旅行及び出席について費用弁償を支給する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 議員が公務のため旅行したときに支給する旅費の額は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)の規定による町長、副町長の例による。
(2) 議員が本会議及び委員会に出席したときに支給する費用弁償の額は出席した日1日につき2,000円とする。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了、辞職、死亡又は議会の解散、その他の事由により失職(以下「任期満了」という。)した者についても同様とする。
2 期末手当の支給額については、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の規定による一般職員の例による。
第5条 この条例に定めるもののほか報酬、旅費及び期末手当の支給条件、支給方法及び支給期日については一般職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高野町議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償条例(昭和32年高野町条例第2号)は、廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高野町条例第24号)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附則(昭和42年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の議員報酬の規定は昭和47年4月1日から適用し、第4条の費用弁償の規定は昭和47年3月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和49年法律第32号)に準じ一般職員の例により法の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対し、期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第49号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。