○高野町選挙管理委員並びに投開票管理者、投開票立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人、選挙長及び選挙立会人の報酬及び費用弁償条例
昭和38年9月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 選挙管理委員(以下「委員」という。)並びに選挙管理委員会の管理する選挙の投開票管理者、投開票立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人、選挙長及び選挙立会人の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 前条の報酬は、次の額による。
(1) 選挙管理委員
委員長 年額 50,000円
委員 年額 40,000円
(2) 選挙長
選挙1回につき 10,700円
(3) 投開票管理者
選挙執行1回につき 投票管理者 12,700円
〃 開票管理者 10,700円
(4) 投開票並びに選挙立会人
選挙執行1回につき 投票立会人 10,800円
〃 開票並びに選挙立会人 8,900円
(5) 期日前投票所の投票管理者及び投票立会人
1日につき 投票管理者 11,200円
〃 投票立会人 9,600円
2 選挙を執行したときは、前項の報酬のほか選挙執行1回につき、選挙管理委員会の委員長には11,000円、委員には11,000円を支給する。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定により臨時に補充した委員の報酬は、日額5,000円とし委員会出席日数に応じてこれを支給する。
(報酬の支給)
第3条 委員の報酬は、毎年3月末に支給する。
2 選挙長、投開票管理者及び選挙立会人、投開票立会人の報酬は、各選挙ごとにその選挙終了後支給する。
(1) 委員が1年を通じて全く招集に応じないとき。
(2) 委員投開票管理者、投開票立会人、選挙長及び選挙立会人が町の職員の中から選挙又は選任せられたものであるとき。
(3) 選挙管理委員が、投開票管理者、投開票立会人、選挙長及び選挙立会人となった場合
(4) 投票管理者が開票管理者を兼ね選挙長が投開票管理者を兼ねているときは、開票管理者又は投開票管理者の報酬は、これを支給しない。
(費用弁償)
第5条 委員及び投開票管理者、投開票立会人、選挙長並びに選挙立会人が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)による職員の旅費支給額を準用する。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、委員及び投開票管理者、投開票立会人、選挙長並びに選挙立会人の報酬費用弁償の方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高野町選挙管理委員並びに投票管理者投票立会人、開票管理者投開票立会人選挙長並びに選挙立会人の報酬及び費用弁償条例(昭和23年高野町条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用し、第2条1項第2号、第3号、第4号及び第2項及び第3項の改正については、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条中第2号から第4号については昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。