○高野町特別会計条例

昭和58年3月17日

条例第2号

高野町特別会計条例(昭和39年高野町条例第7号)の全部を改正する。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 国民健康保険富貴診療所特別会計 国民健康保険富貴診療所事業

(3) 富貴財産区特別会計 富貴財産区事業

(4) 介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(6) 高野町立高野山総合診療所特別会計 高野山総合診療所事業

第2条 前条の特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の高野町特別会計条例第1条第11号の規定の地域振興券特別会計にかかる出納整理期間は平成12年5月31日までとする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の高野町特別会計条例第1条第8号に規定の地域開発事業特別会計及び第10号に規定の個別排水処理事業特別会計にかかる出納整理期間は平成14年5月31日までとする。

(平成17年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 この条例による改正前の高野町特別会計条例第1条第1項第6号に規定の町有林特別会計にかかる出納整理期間は平成17年5月31日までとする。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の高野町特別会計条例第1条第1項第2号に規定の老人保健特別会計にかかる出納整理期間は平成23年5月31日までとする。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高野町特別会計条例

昭和58年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第2号
平成5年3月10日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第21号
平成7年10月2日 条例第45号
平成10年12月18日 条例第27号
平成12年3月30日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第22号
平成20年3月19日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第14号
令和3年12月24日 条例第14号
令和5年1月11日 条例第8号