○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年4月1日

規則第1号

第1条 高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、高野町税条例(高野町条例第4号)施行の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前の条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税職員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

2

/町税/犯則事件/調査職員証

法第336条、第437条、第485の6条、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

削除

 

4

削除

 

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

 

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20その1

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

20その2

21

過誤納金(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24その1

納税証明請求書

法第20条の10

24その2

24その3

24その4

24その5

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第726条

26

納税管理人指定届

法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条

27

町民税個人申告書

 

28

/町民税/納税通知書/県民税/

法第319条の2

29

削除

 

30

削除

 

31

削除

 

32

削除

 

33

削除

 

34

/町民税/納入書/県民税/

条例第31条

35

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税納税通知書

条例第50条

37

削除

 

38

固定資産評価員証

法第353条

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税納税通知書

条例第67条の2本文

41

軽自動車税納税証紙

条例第68条

42

軽自動車税納税済印

条例第68条

43

軽自動車税申告書

条例第69条第1項

44

軽自動車税廃車申告受付書

条例第69条第2項

45

軽自動車税減免申請書

条例第71条第2項及び第72条第2項

46

原動機付自転車標識交付(廃車)申請書

条例第73条第1項第2項及び第3項

47

原動機付自転車標識

条例第73条第3項

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第73条第4項

49

削除

 

50

削除

 

51

削除

 

52

鉱産税納付申告書

条例第87条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第535条及び第139条

54

特別土地保有税申告書

条例第142条第1項

55

特別土地保有税納付書

条例第142条第2項

56

法人町民税減免申請書

条例第51条第1項第5号

57

特定非営利活動法人に係る法人町民税均等割課税免除承認(不承認)通知書


 

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様式第3号及び様式第4号 削除

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様式第10号 削除

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様式第29号から様式第33号まで 削除

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様式第37号 削除

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様式第49号から様式第51号まで 削除

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町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年4月1日 規則第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第3号
平成13年9月10日 規則第7号
平成18年9月28日 規則第20号
平成18年9月28日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第6号
令和4年12月1日 規則第14号