○高野町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例
昭和31年5月14日
条例第4号
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を、定期内に納めない者に対しては、町長は、期限を指定して督促しなければならない。
督促手数料は、1件につき 50円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
○高野町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例
昭和31年5月14日
条例第4号
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を、定期内に納めない者に対しては、町長は、期限を指定して督促しなければならない。
督促手数料は、1件につき 50円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。