○公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項の規定に基づき、公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により議会の議決に付さなければならないのは、次に掲げる公の施設につき、次の期間にわたる独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 学校 1年をこえる期間

(2) 公民館 1年をこえる期間

(3) 保育所 1年をこえる期間

(4) 公営住宅 3年をこえる期間

(5) 診療所 1年をこえる期間

(6) 塵芥処理場 1年をこえる期間

(7) 火葬場 1年をこえる期間

(8) 簡易水道施設 1年をこえる期間

(9) 下水道施設 1年をこえる期間

(10) 墓地 1年をこえる期間

(11) 道路 1年をこえる期間

(12) 公園 1年をこえる期間

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的利用)

第3条 法第244条の2第2項の規定により公の施設の利用で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次に掲げる公の施設につき次の期間にわたる独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 学校 1年をこえる期間

(2) 公民館 1年をこえる期間

(3) 保育所 1年をこえる期間

(4) 公営住宅 3年をこえる期間

(5) 診療所 1年をこえる期間

(6) 塵芥処理場 1年をこえる期間

(7) 火葬場 1年をこえる期間

(8) 簡易水道施設 1年をこえる期間

(9) 下水道施設 1年をこえる期間

(10) 墓地 1年をこえる期間

(11) 道路 1年をこえる期間

(12) 公園 1年をこえる期間

(特に重要な公の施設の廃止)

第4条 法第244条の2第2項の規定により公の施設の廃止で議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次の通りとする。

(1) 学校

(2) 公民館

(3) 保育所

(4) 公営住宅

(5) 診療所

(6) 塵芥処理場

(7) 火葬場

(8) 簡易水道施設

(9) 下水道施設

(10) 墓地

(11) 道路

(12) 公園

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年3月26日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第14号
平成5年3月10日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第6号
令和5年1月11日 条例第8号