○高野町介護給付費準備基金条例
平成12年3月30日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 介護保険事業の健全な運営に資するために、高野町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各会計年度における介護保険特別会計において、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を基金として積み立てるものとする。
2 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付費又は予防給付費の不足額に充てるとき。
(2) 第1号被保険者に係る介護保険料を軽減するための費用に充てるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。