○高野町町有林整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 町有林会計の管理及び、整備に必要な財源を確保し、将来にわたる町有林の健全な運営と町財政に寄与するため、高野町町有林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するときに処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

高野町町有林整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月25日 条例第12号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月25日 条例第12号
平成5年3月10日 条例第1号