○高野町森林整備基金条例

平成12年10月5日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 森林は、木材の生産、渇水、洪水の緩和、水源かん養機能、生活環境、生物多様性の保全、保健、文化、教育的利用の場提供等住民生活と深く関わっている。

高野町の優れた森林資源、森林景観に誇りと愛着をもって森林の整備を進め長期的な計画を持続して行くことが重要である。よって、高野町森林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野町森林整備基金条例

平成12年10月5日 条例第30号

(平成12年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年10月5日 条例第30号