○高野町国民健康保険事業基金条例
平成2年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 予測しがたい歳出の増加等により財源が著しく不足する場合に備え国民健康保険財政の健全な運営に資するため、高野町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として次に掲げる額を積み立てることができるものとする。
(1) 高野町国民健康保険特別会計歳入歳出予算において定める額
(2) 各年度における高野町国民健康保険特別会計において、歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、高野町国民健康保険特別会計の歳入予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、国民健康保険特別会計の財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるため、積立金の全部又は一部を処分できるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年度の決算から適用する。