○高野町教育委員会に関する事務委任規則
昭和45年6月29日
規則第1号
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、この規則の定めるところにより、教育委員会に事務の一部を委任する。
第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円以下の予算執行命令及び支出命令に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以下の収入命令に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る各種補助金・負担金の関係行政庁への申請事務に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円未満の資金前渡に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る学校等の用に供した物品で不用に帰したもの及び学校において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
第3条 重要又は異例な事務については、前条の規定にかかわらず町長の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。