○高野町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和39年11月28日
教委規則第4号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件30万円を超える教育財産の取得を申出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 課長の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件30万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申しでること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高野町教育委員会に関する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の高野町教育委員会に関する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。