○高野町教育委員会表彰規程
昭和39年10月24日
教委規程第2号
第1条 高野町教育委員会(以下「委員会」という。)においては、次の各号のいずれかに該当し学校教育及び社会教育に関し功績著しいものがあるときは会議の議決を経て表彰する。
(1) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校その他の機関の職員であって職務上の成績特に優秀で他の模範とするに足る者
(2) 委員会の所管に属する学校の児童生徒であって他の模範とするに足る行為のあった者
(3) 委員会の所管に属する学校その他の機関又は社会教育関係団体及び高野町内に居住又は勤務する者で、教育、学術及び文化の向上に特に功績のあった者
第2条 教育長は、前条に該当するものがあると認めた時は次の事項を調査して委員会に推せんする。
(1) 住所 氏名 職業 年齢(団体にあっては所在地、名称及び代表者名)
(2) 履歴(団体にあっては沿革)
(3) 功績が著しいと認められる事跡の詳細
(4) その他参考となる事項
第3条 表彰は必要に応じて随時行うものとする。
第4条 表彰には、表彰状を授与するものとする。ただし、金品を併せて授与することができる。
第5条 功労者が表彰前に死亡した時は、追賞することができる。
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。