○高野町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則

昭和45年6月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会事務局等の職員の設置について定めることを目的とする。

(事務局の職)

第2条 事務局に社会教育主事のほか次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 教育監

(3) 課長補佐

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

(事務局以外の教育機関の職)

第3条 事務局以外の教育機関にそれぞれ館長又は所長を置くほか、次の職を置く。ただし、他に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 栄養士、給食婦、警備員、校務員並びに必要に応じ、嘱託、雇員及びよう人を置くことができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年7月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高野町教育委員会事務局等の職員の職の設置に関する規則

昭和45年6月20日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年6月20日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第3号
平成10年12月8日 教育委員会規則第2号
令和3年2月5日 教育委員会規則第1号