●高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例

昭和37年3月26日

条例第5号

第1条 高野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)には、この条例の定めるところにより、給料その他の給与を支給する。

第2条 教育長の給料額は、次のとおりとする。 月額 495,000円

2 前項の給料支給については、一般町職員の例による。

第3条 教育長には給料の外に期末手当、寒冷地手当、退職手当及び通勤手当を支給する。

2 期末手当、寒冷地手当及び通勤手当の額及び支給方法は高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の規定を適用し、退職手当は別に条例で定める。ただし、期末手当については給料月額の100分の25を乗じて得た額を算定基礎となる月額の合計額に加算することができる。

第4条 教育長の旅費額は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)別表町長、副町長の例による。

2 前項の旅費の支給並びにその他の給与については、高野町一般職の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同条の規定により適用することとされる高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高野町条例第24号)による改正後の高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第52号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月25日

条例第9号

(高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例の廃止)

第6条 高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例(昭和37年高野町条例第5号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例の廃止の経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例の規定は、なおその効力を有する。

高野町教育委員会教育長の給料その他の給与条例

昭和37年3月26日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)