○高野町教職員住宅管理規程
昭和47年6月1日
教委規程第2号
第1条 この規程において「高野町教職員住宅」とは、高野町教育委員会管理の住宅をいう。
第2条 高野町立学校に勤務する教職員で住宅に入居しようとする者は、高野町教職員住宅入居申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
第3条 入居希望者がその住宅の数を超える場合は、勤務校の校長と協議のうえ、教育委員会が入居者を決定する。
第4条 入居を許可された者は、許可のあった日から7日以内に勤務校の校長の承認を得て、入居するものとする。
第5条 入居者は、次の各号の費用を負担するものとする。
(1) 電気使用料(ただし、1ケ月1人250円は町負担とする。)
(2) 水道使用料(山外は除く。)
(3) 小修繕に要する費用
(4) 汚物及びごみ処理に要する費用
(5) 入居者の責に帰すべき事由によって生じた施設、設備の新設及び修繕
第6条 入居者は、住宅を良好な状態で維持するよう努めるとともに、他の者を同居せしめ、又は転貸してはならない。
第7条 住宅の改装又は増築をしようとする場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
第8条 入居者がその住宅を立ち退くときは、5日前までに教育委員会まで届出なければならない。
第9条 入居者が高野町立学校教職員でなくなったときは、ただちに立ち退かなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。