○高野町中央公民館及び職員の勤務に関する規則
昭和51年9月17日
教委規則第3号
(開館時間)
第1条 高野町中央公民館(以下「中央公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事情がある場合は開閉時間を変更することができる。
(休館日)
第2条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及びその他の休日
(夜間の使用)
第3条 夜間の使用は、毎週火曜日、木曜日のみとして、その他は貸与しない。
第4条 館長が必要と認めるときは前2条の規定にかかわらず、臨時に開館することができる。
(職員の勤務)
第5条 中央公民館で行う行事等で日曜日、土曜日及びその他の休日に出勤した職員はその週又は翌週中に代休をとることができる。
2 夜間出勤した職員は、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第28条の規定に従って勤務時間の割振りをするものとする。
附則
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。