○高野町民体育館設置及び管理条例
昭和57年7月1日
条例第12号
第1条 高野町民の体育、スポーツの振興と青少年の健全な育成を図り、その他健康で文化的な各種の集会の用に供し、もって町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民性の形成に寄与することを目的として体育館を設置する。
第2条 本体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高野町民体育館
位置 高野町大字高野山486番地
第3条 体育館は、教育委員会が管理する。
第4条 体育館の維持運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもってあてる。
第5条 体育館の使用について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。