○高野町総合レクリエーションセンター使用規則
昭和52年10月1日
教委規則第3号
第1条 高野町総合レクリエーションセンター(以下「総合レクセンター」という。)を使用しようとするものは、高野町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第2条 委員会は、その使用について総合レクセンター施設の野球場、テニスコートの施設区分ごとに使用申請を受理し、許可するかどうかを決定する。
第3条 使用許可を受けようとする者は、様式第1号により総合レクセンター使用申請書を使用日初日の4月前から使用日の3日前までに3部委員会に提出しなければならない。
第5条 総合レクセンターの使用期間は、引続き6日を超えることはできない。ただし、委員会の承認を得た時はこの限りでない。
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 施設をき損するおそれがあると認めたとき。
(2) 私人の営利を目的とするもの
(3) 遊宴に類するもの
(4) 入場料、会費等その名義の如何を問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものはこの限りでない。
(5) 前各号に該当しない場合においても委員会で公益に反するおそれがあると認めたとき。
第7条 委員会は、使用許可について管理上必要な条件を附することができる。
第8条 使用者は、委員会の許可を得て特別の設備をすることができる。
第9条 使用料は、高野町立文教施設使用料条例(昭和60年高野町条例第24号)第3条に規定する別表第4のとおりとする。
2 使用者は、許可を受けたときは直ちに使用料を納付しなければならない。
3 すでに納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合は全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用前に使用の申請を取消し、又は変更の申出をし委員会が相当の事由があると認めたとき。
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会はその使用条件を停止し、使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) その他委員会において必要あると認めたとき。
第11条 使用者は、使用が終ったとき、又は使用を中止したときは使用場所を速やかに原状に復して返還しなければならない。
第12条 使用により、設備等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者を施設内に入れることができない。
(1) 伝染病又は悪質な疾病のある者
(2) 他人に迷惑をおよぼすおそれのある者
(3) 凶器、劇薬、その他危険物を携帯する者
(4) その他委員会で不適当と認める者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。