○高野町文化財保護条例施行規則
昭和47年5月16日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高野町文化財保護条例(昭和47年高野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 指定書の交付を受けた者が、指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、様式第3号による指定書再交付申請書を委員会に提出し再交付を受けなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書
2 所有者又は管理者は、現状変更を完了したときは次の各号に掲げる書類を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 施工の概要書
(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図
附則
この規則は、公布の日から施行する。