○高野町文化財保護条例施行規則

昭和47年5月16日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高野町文化財保護条例(昭和47年高野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の同意等)

第2条 高野町教育委員会(以下「委員会」という。)条例第3条第2項の規定による指定の同意をした者は、様式第1号による指定同意書を速やかに委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第3条第4項に規定する指定書の様式は、様式第2号によるものとする。

2 指定書の交付を受けた者が、指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、様式第3号による指定書再交付申請書を委員会に提出し再交付を受けなければならない。

(届出書)

第4条 条例第3条による届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第5条第1号第2号第4号及び第5号の規定による所有者の変更及び文化財の所在場所の変更又は滅失、き損等の届 様式第4号

(2) 条例第5条第3号の規定による管理責任者の選任又は解任の届 様式第5号

(現状変更)

第5条 条例第6条に規定する指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに様式第6号による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えてこれを委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

2 所有者又は管理者は、現状変更を完了したときは次の各号に掲げる書類を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高野町文化財保護条例施行規則

昭和47年5月16日 教育委員会規則第2号

(昭和47年5月16日施行)