○高野町文化財審議会規程
昭和47年5月16日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、高野町文化財審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を規定することを目的とする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(1) 町の区域内にある文化財の保存及び活用に関する専門的又は技術的な事項
(2) 教育委員会から諮問された事項
(審議委員)
第3条 審議会は、13名以内の委員で構成し、次の専門委員を置く。
有形文化財専門委員
無形文化財専門委員
史跡名勝天然記念物専門委員
(委員の委嘱)
第4条 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は4年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 審議会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 審議会は、委員長が招集する。
(議決)
第8条 会議において、在任委員の過半数が出席しなければ当該付議事項について議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議の手続き、その他運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て審議会で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(平成12年教委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日より施行する。