○高野町富貴トレーニングセンター設置及び管理条例

昭和59年12月20日

条例第15号

(設置)

第1条 富貴トレーニングセンター(以下「センター」という。)は、高野町富貴地区住民の健全な屋内外のレクリエーションと、体力の増進及び教養を高め、地区住民の親睦を図ることを目的として設置する。

(位置)

第2条 センターは、高野町大字西富貴416番地に置く。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとするものは、高野町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公共又は公益事業のため特別の事情があると認めたときは、使用料を減免する。

(使用料の還付)

第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由により使用不能となったとき以外は、既納の使用料は還付しない。

(管理の委託)

第7条 センターの管理は、公共的団体に委託する事ができる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料(各部あたり)

種別

時間

1F トレーニング室

2F 教養娯楽室

2F 健康相談室

2F 老人談話室

2F 実習室

ゲートボールコート

テニスコート

バレーボールコート

午前9時から正午まで

500

500

300

300

300

無料

1面 500

1面 500

午後1時から午後5時まで

500

500

300

300

300

無料

500

500

午後6時から午後10時まで

1,000

1,000

500

500

500

1,000

1日

1,000

1,000

500

500

500

無料

1,000

1,000

1 1日とは、午前9時から午後5時を通じた使用で夜間の使用料は別とする。

2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合算額とする。

3 2施設以上を併せて使用する場合の使用料はその合算額とする。

高野町富貴トレーニングセンター設置及び管理条例

昭和59年12月20日 条例第15号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第15号
平成5年3月10日 条例第1号