○高野町富貴トレーニングセンター設置及び管理条例
昭和59年12月20日
条例第15号
(設置)
第1条 富貴トレーニングセンター(以下「センター」という。)は、高野町富貴地区住民の健全な屋内外のレクリエーションと、体力の増進及び教養を高め、地区住民の親睦を図ることを目的として設置する。
(位置)
第2条 センターは、高野町大字西富貴416番地に置く。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとするものは、高野町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、公共又は公益事業のため特別の事情があると認めたときは、使用料を減免する。
(使用料の還付)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない事由により使用不能となったとき以外は、既納の使用料は還付しない。
(管理の委託)
第7条 センターの管理は、公共的団体に委託する事ができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料(各部あたり) | ||||||||
種別 時間 | 1F トレーニング室 | 2F 教養娯楽室 | 2F 健康相談室 | 2F 老人談話室 | 2F 実習室 | ゲートボールコート | テニスコート | バレーボールコート |
午前9時から正午まで | 円 500 | 円 500 | 円 300 | 円 300 | 円 300 | 円 無料 | 円 1面 500 | 円 1面 500 |
午後1時から午後5時まで | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 無料 | 500 | 500 |
午後6時から午後10時まで | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | ― | ― |
1日 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 無料 | 1,000 | 1,000 |
注
1 1日とは、午前9時から午後5時を通じた使用で夜間の使用料は別とする。
2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合算額とする。
3 2施設以上を併せて使用する場合の使用料はその合算額とする。