○高野町富貴トレーニングセンター管理運営規則
昭和59年12月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、富貴トレーニングセンター設置及び管理条例(昭和59年高野町条例第15号)の規定に基づき、富貴トレーニングセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 センターは、高野町富貴地区住民の心身の健全な育成を図るとともに地域社会に寄与するため必要な事業を行う。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(使用の取消及び制限)
第5条 町長は、使用者が次の各号に該当する場合においては、使用許可の取消又は使用を制限することができる。この場合、使用者に損害が生じても町長はその責を問わない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が支障あると認めるとき。
(特別の施設の設置等)
第6条 第4条の規定により使用許可を受けた使用者は、特別の施設を設置し、又はその設備に変更を加えることはできない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、第4条第2項の使用許可を受けたときに納入するものとする。
(使用の中止)
第8条 使用者がセンターの使用をやめようとするときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 高野町が使用する場合は免除
(2) その他町長が減免を必要と認める場合は免除
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、センターを使用しないことについて町長がやむを得ないと認めるときは、その一部を返還することができる。
2 前項ただし書の規定による使用料の返還は次に定めるところによる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由によりセンターを使用できないときは、その全額
(使用者の義務)
第11条 使用者は、町長の指示に従い秩序を保ち、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失しないよう努めなければならない。
2 使用者は、その責に帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失した場合は、これによって生じた損傷を賠償しなければならない。
(委託)
第12条 センターの委託の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
(任務)
第13条 前条の委託を受けた管理者は、町長と締結する委託契約に基づきセンターの管理運営に関する業務を行う。
(遵守事項)
第14条 センターの利用者は、町長の指示を遵守しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。