○高野町国民健康保険運営協議会規則
平成3年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 高野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、高野町国民健康保険条例(昭和34年高野町条例第3号)の定めるところにより町長がこれを委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
(議長)
第5条 協議会の議長は、会長がなる。
(協議会の招集及び開催)
第6条 協議会は、必要に応じ会長の招集により開催する。ただし、委員定数の4分の1以上のものから協議会招集の請求があるときは、会長がこれを招集しなければならない。
2 協議会は、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員より各々1名以上の出席があり、かつ、全委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(協議事項)
第7条 協議会は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定によるもの及びその他国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じ、又は必要あるときは協議会より町長に建議する。
(資料提出の要求)
第8条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。
(議決)
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、委員2名が署名しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高野町国民健康保険運営協議会規則(平成2年高野町規則第5号)は、廃止する。