○高野町農業労働力調整協議会条例
昭和38年3月25日
条例第22号
(設置)
第1条 高野町農業委員会に高野町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行う。
(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関すること。
(2) 近代的農業経営者の養成確保に関する方策
(3) 季節的な農業労働力の需給合理的調整方策
(4) 農業賃金の合理的調整方策
(5) 省力的な農業技術の導入等による農業労働の合理化を促進するための方策
(6) 農業世帯員のうち就業、転職及び入植移住等を希望する者の就職等を促進するための方策
(7) 農村における雇用機会を増大するための方策
(8) 他産業への就職の雇用条件の改善方策
(9) その他農業就業構造の改善に関する方策
(委員)
第3条 協議会は、会長のほか委員おおむね14名をもって組織する。
2 委員は、次にかかげる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の職員
(2) 職業安定機関の職員
(3) 農業協同組合の役員及び職員
(4) 農業改良普及員又は生活改善普及員
(5) 農業委員会の委員
(6) その他農事研究会等目的機能集団地域の代表者等の農業関係者及び学識経験を有するもの
3 協議会の会長は、委員の互選によるものとする。
2 労働力調整部会は部会長及び委員7名をもって、近代化省力部会は部会長及び委員7名をもってそれぞれ組織するものとする。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項については、農業委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。