○高野町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成8年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、高野町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主もしくは建築占有者(占有者がない場合には管理者とする。)または事業を営む当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 分担金は、事業開始年度から事業完了年度までの各年度ごとに、事業の進捗率に応じて徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、総額の3%以内とする。
(徴収の方法)
第5条 町長は、事業年度ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の分担金の額を定めたときは遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその一部もしくは全部を減免することができる。
(受益者の変更の届出)
第7条 受益者は、次の各号のいずれかに該当したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 受益者に変更があったとき。
2 前項第2号の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。