○高野町農業集落排水施設の管理に関する条例
平成10年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、集落における環境基盤と公衆衛生の向上を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定める。
第2条及び第3条 削除
(1) 排水 生活若しくは事業活動により生じた排水、又はし尿をいう。
(2) 処理区 施設により排水を排除し、及び処理することができる地域で、第7条の規定により告示された地域をいう。
(3) 使用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動を営む者のうち、それぞれ施設を使用するものをいう。
(4) 排水設備 使用者が排水を施設に排出するために必要な設備をいう。
(排水の基準)
第5条 使用者は、雨水等施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。
2 使用者のうち事業活動を行う者が排水を排除する場合には、別表第1に掲げる排水基準に適合しなければならない。
3 町長は、前各項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な措置を講じることができる。
(管理の委託)
第6条 町長は、施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他の者に委託することができる。
(供用開始の告示)
第7条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び処理区域、その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第8条 処理区域内の建物の所有者、利用者又は占有者は、施設の供用開始の日から3年以内に汲取便所の水洗便所への改造及び排水設備の設置をしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(排水設備計画の承認)
第9条 使用者は、排水設備の新設、増築又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。
(工事の施工)
第10条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときは、別表第2に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事の施工は、町長が認可する業者(以下「認可業者」という。)で施工しなければならない。
(認可業者)
第11条 前条第2項の認可業者の認可基準は、高野町下水道排水設備指定工事店規程(令和 年高野町企業管理規程第 号)により登録を受けていることとする。
2 認可業者は、使用者から排水設備の新設等の工事を請負った場合、前条の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。
(排水設備の検査)
第12条 排水設備の工事を施工した認可業者は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出、町長の完了検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときには、町長は検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設への排水を開始、休止、廃止、又は休止中のものを再開しようとするときには、町長に届け出なければならない。
(使用料)
第14条 使用料は、1ケ月につき次の区分の額を使用者から徴収する。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 一般家庭 基本料金 1戸当たり 2,200円(税込)
人数割り 1戸当たり1人につき400円(税込)を加算する。
(2) 特別な営業等を営む者については、別表第3に掲げるとおりとする。
2 使用料は、使用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。
3 施設の使用者が当該施設の使用の休止又は廃止について、前条の届出をしないときは、当該施設を引き続き使用しているものとみなす。
(延滞金等)
第15条 使用者が前条の使用料を納付期限までに納付しないときには、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。ただし、やむ得ない事由があると認める場合においては、延滞金等を減免することができる。
(新規の加入)
第16条 新たに施設の使用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、加入金として、100,000円を町に納めなければならない。
2 新規加入者は、施設の使用に必要な工事等に要する経費を、全額負担しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条の規定による承認を受けることなく排水設備の新設等の工事を行ったもの
(2) 第10条の規定による排水設備の技術基準に違反したもの
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 排水基準
規制対象項目 | 単位 | 規制数値 |
水素イオン濃度 |
| 5~9 |
生物科学的酸素濃度要求量 | mg/l | 200以下 |
浮遊物質量 | mg/l | 200以下 |
別表第2(第10条関係) 技術基準
管径 | 管種 | 勾配 |
内径 75mm | 硬質塩化ビニール管 | 2.5/100以上 |
内径 100mm | 硬質塩化ビニール管 | 2.0/100以上 |
内径 200mm | 硬質塩化ビニール管 | 1.7/100以上 |
別表第3(第14条関係)
種別 | 料金 | 備考 |
(A) 大規模店舗 | 22,600円 | 営業にかかる便器数5基以上 |
(B) 中規模店舗 | 14,600円 | 営業にかかる便器数4基 |
(C) 中規模店舗 | 11,300円 | 製造・飲食等又は店舗延床面積200m2以上 |
(D) 小規模店舗 | 5,600円 | 製造等 |
(E) 小規模店舗 | 3,900円 | |
官公庁 | 11,300円 | 人数割1名当たり400円を加算する。 |
集会所 | 11,300円 | |
公衆便所 | 11,300円 |