○高野町道路占用料徴収条例施行規則
昭和63年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高野町道路占用料徴収条例(昭和63年高野町条例第1号)の施行及び町道の占用に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令479号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により町道を占用しようとする者は、様式第1号による町道占用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 占用の位置及びその付近の平面図
(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)を設置するときは、その構造図、縦横断面図及び占用工事施工(町道の復旧方法を含む。)に関する仕様書
(3) 他の法令等による官公署の許可を要するものについてはその許可書の写
3 町長が占用場所の隣地の土地又は建物の所有者に利害関係があると認める場合その所有者の同意書を添付させることがある。
(占用期間)
第4条 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)若しくは鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づいて設ける水管、下水道管若しくは公衆の用に供する鉄道又はガス管、電柱(支柱、支線を含む。)若しくは電線については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間についても同様とする。
(1) 占用期間満了後継続して占用しようとするとき。
(2) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。
(3) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。
(4) 占用地の形状を変更するとき。
(占用料の減免)
第6条 高野町道路占用料徴収条例第3条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、町道占用料金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 占用料の減免を許可する場合は、次の各号に該当する場合に限る。
(1) 水道又はガスの各戸引込管及び排水管設置のため占用するとき。
(2) 道路に出入りするため、必要な路端又は法敷を占用するとき。
(3) 街路灯又は防犯灯のため占用するとき。
(4) かんがい排水施設その他農業用地保全又は利用上必要な施設を占用するとき。
(5) 一般の通行の用に供する地下道又はその他の施設のため占用するとき。
(6) 鉄道事業法による鉄道が道路と交差して占用するとき。
(7) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の算定方法)
第7条 占用料の算定方法は、次の各号による。
(1) 占用面積が1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに、占用の長さが1メートルに満たない端数は1メートルに切り上げて計算する。
(2) 年をもって計算するもので、占用期間1年未満のものは月数により計算するものとし、1月につき年額の12分の1に相当する額とする。また、1月未満の端数は1月とする。
(3) 月をもって計算するもので、占用期間1月未満のものは1月とする。
(4) 日をもって計算するものは、その占用日数による。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 占用者は、占用区域を他人に使用させ、又は占用する権利を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保その他私権の目的に供することができない。ただし、特別な理由によりやむを得ず、これを他人に使用させ、又はその権利を譲渡しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(3) 相続により占用を継続したとき。
(4) 占用目的に供する土地の所有者の変更等の特別な理由により、やむを得ず占用する権利を譲渡するとき。
2 前項第4号により申請する場合、譲渡人、譲受人の連署、押印をもって申請しなければならない。
3 占用者の変更が承認された場合、変更後における占用者はその占用に関する一切の権利、義務を継承したものとみなす。
(占用許可の取消等)
第10条 次の各号に該当する場合、町長は占用の取消若しくは占用物件の移転又は許可条件を変更することができる。
(1) 占用者が法、施行令又はこの規則及び占用許可条件に違反したとき。
(2) 町道に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 町道の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
(4) 公益上その他町長において必要があると認めるとき。
(占用工事の実施方法)
第12条 占用に関する工事の実施方法は、次の各号によらなければならない。
(1) 工事に着手しようとするとき及び工事を完了したときは、直ちに様式第6号による届出書を町長に提出し、その指示及び検査を受けること。
(2) 工事施工に際しては、警察署長の道路使用許可を受け、その条件、指示に従うこと。
(3) 工事を施工するにあたり、占用者において事前に付近利害関係者に工事の施工方法等説明し、了解を得ること。
(4) 占用工事区域に既設の占用物件がある場合、その占用物件の占用者と事前に現地立ち会いし、占用物件の埋設位置等確認すると共に、既設占用物件の保持に支障なきよう必要な措置を講じること。
(5) 工事施工中は、所定の工事用標識、保安用具等を完全に設置すると共に責任ある工事監督者及び誘導員を配置し、苦情等の問題発生及び事故の防止に努めること。
(6) 工事施工により交通に支障を及ぼす場合、原則として片側通行可能な方法で施工すること。やむを得ず交通を遮断して行う場合は、必要箇所に迂回路を明示し誘導員を設置すること。
(7) 工事の施工時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。また、交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間とすること。
(損傷の復旧方法)
第13条 占用のため道路を掘削する場合等における復旧方法については、次の各号によらなければならない。
(1) 占用のため道路を掘削する場合等で道路に損傷を生じ、又は損傷を生じるおそれのあるときは、あらかじめその復旧方法について町長の指示を受けること。
(2) 掘削箇所の埋戻しは、原則として切込砕石又は同質材料を使用し十分転圧を行い確実にしめ固めること。
(3) アスファルトによる路面復旧については、仮復旧を行った後、自然転圧し本復旧を行うものとする。
(4) 占用に関する工事中若しくは工事が完了した後においてもその工事が起因して道路に損傷が生じた場合、占用者は町長の指示に従い自費をもってすみやかに復旧するものとする。
(5) 占用に関する路面等の復旧工事について、法第38条の規定により、復旧工事を町において行う場合、その復旧費用は、和歌山県と日本電信電話株式会社の協定による復旧単価に準じ算定するものとし、町長が復旧工事を町みずからが行う旨占用者に通知があったとき、占用者は町の請求によりその復旧費用を町に納付するものとする。
(占用物件の維持管理)
第14条 占用者は、占用物件の維持管理を励行し、占用することにより道路の管理、交通及び公益上支障を生じないようにしなければならない。
(損害賠償等)
第15条 占用することにより第三者に損害を与え、又は苦情等問題が発生した場合、占用者は、町長の指示に従い責任をもってその損害を賠償し、問題を解決しなければならない。
(準用の規定)
第16条 この規則は、法第35条の規定による占用の場合及び法第91条の規定により道路予定地占用の場合に準用する。
(経過措置)
第17条 既存の占用物件について、平成9年度以降の各年度の占用料の額は、前年度末の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。