○高野町営住宅及び桜ケ丘分譲地の自動車保管場所使用承諾証明書の発行に関する基準を定める規則
平成3年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年6月1日法律第145号)の規定による、高野町営住宅(以下「住宅」という。)及び桜ケ丘分譲地(以下「分譲地」という。)の自動車保管場所使用承諾証明書(以下「車庫証明」という。)の発行に関する基準を定めることを目的とする。
(1) 車庫 土地賃貸借契約を締結している分譲地居住者が分譲地内に建造した自動車が納車できる建物(住宅と一対になっている場合も含む。)
(2) 駐車スペース 土地賃貸借契約を締結している分譲地居住者が分譲地内で自動車を置くことのできる空間(土地)
(3) 駐車場 住宅及び分譲地居住者が桜団地内町営駐車場又は住宅駐車場を賃貸借契約をしている場合の駐車場をさす。
(車庫証明の発行申請)
第3条 車庫証明の発行を申請しようとする者は、様式第1号を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、住宅及び分譲地の居住契約者とする。
3 町長が特に必要と認める者については、前項の規定を適用しない。
(車庫等の確認)
第4条 前条の規定の申請のあった場合、町長は職員に命じて、車庫、駐車スペース及び駐車場(以下「車庫等」という。)の所在を確認させるものとする。
(車庫等の確認の省略)
第5条 前条の規定にかかわらず、前回と同一の自動車を同一の場所に継続しての車庫証明の申請があった場合は、確認を省略することができる。
2 自動車の廃車、買い替え、譲渡などが明らかに確認され、同一の申請者が同一の場所に申請する場合についても前項の規定を適用する。
(車庫証明の発行)
第6条 第4条の規定による車庫等の確認があり、町長が認めた場合は、町長は車庫証明を発行することができる。
2 車庫証明の証明期間は発行日から起算して満3カ年以内とする。
(車庫証明の発行の拒否)
第7条 次に掲げる各号に該当する場合は、町長は車庫証明の発行を拒否することができる。
(1) 駐車場を賃貸借契約している場合、1区画につき、2台目の車庫証明の申請があった場合
(2) 同一の車庫及び駐車スペースに2台目の車庫証明の申請があった場合に、2台の自動車が納車できないと認めた場合
(3) 住宅家賃、駐車場賃貸料及び、分譲地割賦代金等に著しい滞納が認められる場合
(4) その他町長が特に認める場合
(連絡等)
第8条 駐車場の賃貸借契約者で車庫証明を発行している者が、賃貸借契約を中途解約した場合、町長は警察署長に解約した旨の連絡をするものとする。
附則
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 分譲地において、土地の所有権を得た者については、この規則の適用を除外する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。