○高野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年12月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 特殊勤務手当
(3) 超過勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 宿日直手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
(8) 退職手当
(9) 寒冷地手当
(10) 通勤手当
(11) 遠隔地手当
(12) 住居手当
(13) 管理職手当
(14) 調整手当
(給与の支給等)
第3条 給与の支給に関し、この条例に定めのないものについては、高野町職員の給与等に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)及び和歌山県市町村職員退職手当事務組合退職手当支給条例を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。