○高野町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例
平成8年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、高野町が施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主、もしくは建築占有者(占有者がない場合には管理者とする。)又は、事業を営む当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 分担金は、事業開始年度から事業完了年度までの各年度毎に、事業の進捗率に応じて徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、総額の3%以内とする。
(徴収の方法)
第5条 町長は、事業年度ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り分担金の徴収を猶予し、又はその一部もしくは全部を減免することができる。
(受益者の変更の届け出)
第7条 受益者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名に変更があったとき。
(2) 受益者に変更があったとき。
2 前項第2号の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。