○高野町消防団の組織等に関する規則
平成4年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づく消防団の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営については、この規則の定めるところによる。
(消防団の組織)
第2条 消防団は、消防団本部並びに3個の分団をもって組織する。
(分団及び部の組織)
第3条 分団は、分団本部並びに数個の部を持って組織する。
2 分団本部には女性消防団員で編成する分団本部直轄女性班を置くことができる。
3 部は数個の班をもって組織することができる。
(受け持ち区域)
第4条 消防団本部の受け持ち区域は、高野町全域とする。
2 分団本部並びに分団本部直轄女性班の受け持ち区域は、次項に定める各分団の受け持ち区域全域とする。
3 分団等の受け持ち区域は、次のとおりとする。
第1分団 (高野山地区) | 第1部 | 東部方面 |
第2部 | 中部、北部方面 | |
第3部 | 西部方面 | |
第2分団 (高野山周辺地区) | 第1部 | 神谷、西郷、西細川、東細川 |
第2部 | 花坂、下湯川、上湯川 | |
第3部 | 相ノ浦、大滝 | |
第4部 | 林、南、平原、樫原、東又、杖ヶ藪 | |
第3分団 (富貴地区) | 第1部 | 富貴 |
第2部 | 筒香 |
(団本部の事務等)
第5条 団本部は、高野町消防本部内に置く。
2 団体部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 消防団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 消防団員等の公務災害補償及び消防団員の退職報償金の支給に関すること。
(3) 消防団員の教養訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団員の報酬その他会計に関すること。
(6) 消防団の設備、資材、器材その他施設に関すること。
(7) 消防団員の召集に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。
3 前項の事務処理は、消防本部職員又は消防職員において行わせることができるものとし、常に連絡を密にする。
(階級)
第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職名)
第7条 消防団に消防団長及び副団長、分団に分団長及び副分団長、部に部長及び副部長、班に班長を置く。
(消防団長の職務)
第8条 消防団長は、団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例、規則に定める消防職務を遂行する。
(代理)
第9条 消防団長に事故があるとき又は欠けたときは、消防団長が予め定めた順序により副団長が消防団長の職務を行う。
2 副団長にも事故があるとき又は欠けたときは、前項の規定に準じ分団長が消防団長の職務を行う。
(文書簿冊の整理)
第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 関係法規例規綴
(2) 消防団員名簿
(3) 沿革誌
(4) 設備資材台帳
(5) 管轄区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 備品、貸与品台帳
(10) 諸報告控簿
(11) 車両点検簿
(12) 雑書綴
(服制)
第11条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定の例による。ただし、消防長が承認したものについては、基準を示す形状以外の形状とすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高野町消防団規則(昭和40年高野町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日から適用する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。