○特例一時金に関する規則
平成14年1月31日
規則第1号
(特例一時金の支給を受ける職員)
第1条 高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条において単に「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員をいう。)
(無給期間)
第2条 基準期間(給与条例附則第7項第1号に規定する基準期間をいう。次条において同じ。)の各月のうち、前条各号(第4号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(給与条例附則第7項第1号に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。
(無給期間がある職員の特例一時金の額)
第3条 給与条例附則第7項ただし書きの規則で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。
(特例一時金の支給日)
第4条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当るときはその前々日とし、同月15日が土曜日に当るときはその前日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。