○高野町生活排水処理事業設置及び管理条例施行規則
平成14年3月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高野町生活排水処理事業設置及び管理条例(平成14年高野町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例より委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 条例第3条第1項に規定のほか、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の性能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 主に住居の用に供する建物で、延面積が2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
(3) 2世帯住宅 専用住宅であり、住居に浴室及び台所がそれぞれ二つ以上ある住宅をいう。
(処理区域)
第3条 条例第4条に規定する処理区域を定める告示は、高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)の規定を準用する。
(分担金の賦課)
第7条 条例第8条第2項に規定する分担金の賦課通知は、様式第6号によるものとする。ただし、分担金の納付については、高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号)第27条から第45条の規定を準用する。
(排水設備の工事の実施及び検査)
第11条 排水設備の工事の実施及び検査については、条例第18条に定めるもののほか、高野町下水道条例施行規則(平成12年高野町条例第7号)第4条から第14条までの規定を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(高野町個別排水処理施設設置及び管理条例施行規則の廃止)
第2条 高野町個別排水処理施設設置及び管理条例施行規則(平成7年高野町規則第11号。以下「旧規則」という。)は廃止する。