○高野町街並景観及び自然景観振興整備基金条例
平成14年9月30日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 高野町景観条例(平成20年高野町条例第29号)(以下「景観条例」という。)の規定に基づき、恵まれた自然や文化に調和した景観を保全形成しながら、世界遺産にふさわしく、しかも、本町らしい魅力ある美しい町を長期的な計画と展望のもとに継続的に実現を計ることが必要であり、景観条例に定める指定地区の振興と整備に資するため、高野町街並景観及び自然景観振興整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(運用指定地区)
第2条 この基金を運用することができる地区は次の通りとする。
(1) 高野町大字高野山の街並景観形成地区
(2) 高野町大字花坂、細川地区及び大滝地区の自然景観保全地区
(積立)
第3条 毎年度基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算で定めた金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。