○高野町指名業者選定審査会要綱
平成14年10月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 高野町建設工事及び委託業務請負業者選定規則(平成14年高野町規則第12号)第5条に基づき設置する高野町指名業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)は、高野町における指名競争入札の公平かつ厳正な執行及び随意契約における契約の相手方の公平な選定を期することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 選定審査会は、次の各号に掲げる事務をいう。
(1) 指名競争入札に参加させる建設業者又は、委託業務請負業者を選定審査すること。
(2) 随意契約における契約の相手方を選定審査すること。
(3) 契約条件について審査すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、建設工事及び委託業務に関して会長が特に必要と認める事項について審査する。
(構成)
第3条 選定審査会の委員は、町職員の中から町長が任命し、会長、副会長は委員の互選とする。
2 委員は、若干名とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、選定審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた場合には、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定審査会は、必要に応じて会長が招集するものとする。
2 選定審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出の要求)
第6条 選定審査会は、第2条の事務を遂行するため必要あるときは、建設工事又は、業務の委託事務に関する職員に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 選定審査会の会議は、公開しない。
2 何人も選定審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 選定審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、資格審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第2号)
1 この要綱は、平成16年12月27日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。