○「高野山学」運営委員会設置要綱
平成15年6月26日
教委要綱第2号
第1条 この要綱は、高野山学の実施に関し円滑な運営を図るため、運営委員会「以下委員会という」の設置及び運営に関する事項を定める。
第2条 高野山学の運営その他必要な経費は町が負担する。
第3条 委員会は委員7名以上10名以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員は高野山大学、町、教育委員会、総本山金剛峯寺、学識経験者で構成する。
第4条 委員会に会長及び副会長をおき、委員の互選により選出する。
(1) 会長は会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条 委員会は会長が招集する。
第7条 委員会は次の事項について協議する。
(1) 講義内容及び単位に関すること。
(2) 年間開講予定日等に関すること。
(3) 講師委嘱に関すること。
(4) 運営予算に関すること。
(5) 受講生の募集及び修了等に関すること。
(6) その他、運営に関し必要とすること。
第8条 委員会の事務局は教育委員会に置く。
第9条 委員会において決定した事項の円滑な実施のため、運営協力委員会を設置することが出来る。
附則
1 この要綱は、平成15年7月1日から実施する。
2 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則(平成17年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委要綱第3号)
この要綱は、平成18年12月15日から施行する。
附則(平成23年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。