○高野町精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成16年2月23日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する精神障害者が居宅において日常生活ができるよう、精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)の実施主体は高野町とし、サービスの利用者、サービスの内容、費用負担の決定を除き、社会福祉協議会、社会福祉法人及び医療法人(以下「運営主体」という。)に補助することにより事業を実施するものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体はあらかじめ町長が指定したものとする。
2 事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けるものとする。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、精神障害者居宅介護等事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。
5 運営主体は、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みを同時に行っても差し支えないものとする。
(サービスの内容)
第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを提供することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の清掃及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院並びに交通機関及び公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上及び介護に関する相談及び助言
(利用者の決定等)
第6条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者が(以下「利用者等」という。)精神障害者居宅介護等事業利用申込書(様式第6号)により、町長にあらかじめ申込みを行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、申込みは、事後でも差し支えないものとする。
3 町長は、サービスの提供の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無及び利用者の同意を得て主治医に意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
4 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分勘案して、利用に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び提供されるサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
5 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができる。
6 町長は、サービスを提供する決定をした時は、利用者に対し、精神障害者居宅介護等利用者証(様式第7号)を交付するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。
7 運営主体は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して、当該提供の開始について利用者の同意を得て、サービスの提供の契約を締結するものとする。
8 町長は、利用者について、定期的にサービスの提供の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第7条 町長は、原則としてあらかじめサービスの提供に必要な時間を決定するものとする。
2 町長は、別表の基準によりあらかじめサービスの提供を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
3 利用者等は、町長が決定した費用を、その請求に基づき負担するものとする。
(記録)
第8条 運営主体は、派遣期間中における利用者の生活状況及びホームヘルパーの活動内容を明らかにできる記録を整備し、派遣を終了したときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成16年2月23日から施行する。
別表(第7条関係)
精神障害者居宅介護等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 1時間当たり | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |