○高野町まちの美化を推進する条例施行規則
平成16年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高野町まちの美化を推進する条例(平成16年高野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(回収容器の設置)
第3条 条例第6条第2項に規定する事業者等が設置する回収容器の設置については、当該販売機の設置場所から5メートル以内の場所とし、町民等が容易に利用し易い場所に設置するものとする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質のものであること。
(2) 回収に必要な容積が充分に確保されていること。
(3) 回収容器の投入口が、回収する容器の大きさに合った充分なスペースが確保されていること。
(4) 安易に転倒しない構造であり、安定性のあること。
(5) 高野町景観条例(平成20年高野町条例第29号)の規定に整合する外観が確保されていること。
(1) 国、県並びに町指定の国宝、重要文化財、名勝及び史跡等(以下この条において「文化財等」という。)の収納又は存在している建物若しくは施設の敷地内
(2) 文化財等のうち「高野山奥の院墓石群」内の参詣道
(3) 文化財等のうち「高野山町石道」「熊野参詣道小辺路」及び「高野山女人道」の遊歩道
(調査調書)
第5条 条例第13条第1項の規定によりその職員に立入り調査をさせたときは、調査調書を作成するものとする。
(勧告書)
第7条 条例第14条各項に規定の勧告は、撤去(改善)勧告書を交付して行うものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めたときは、口頭での勧告を行うことができる。
(1) 勧告した事柄の発生場所及びその具体的内容
(2) 公表する者の住所及び氏名(事業者等にあってはその代表者名及び商号等)
(3) 被勧告者に対する勧告書の送付年月日、勧告書の回答期限
(4) 弁明の機会を与えた場合は、その弁明のあった年月日及び具体的内容
(5) その他町長が必要と認める事項
(行政代執行)
第9条 前条に規定する公表を行った後、改善されず、必要と認める場合、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づいた代執行を行うことができる。
(1) 所轄警察署長
(2) 所轄保健所長
(3) その他町長が必要と認める者
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。