○高野山森林公園設置及び管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、高野山森林公園設置及び管理条例(平成6年高野町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高野山森林公園の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 森林公園管理棟 午前8時30分~午後5時15分
(2) 森林学習展示館 午前9時00分~午後5時00分
(3) 体験棟 午前9時00分~午後5時00分
(4) 天体観測所 午後4時00分~午前2時00分
(5) 林業センター 午前9時00分~午後5時00分
(6) 第1ログハウス 午後2時00分~午前10時00分
(7) 第2ログハウス 午後2時00分~午前10時00分
(8) 多目的広場 午前9時00分~午後5時00分
(9) ちびっこ野球場 午前9時00分~午後5時00分
(10) 屋内多目的広場 午前8時30分~午後9時00分
3 前2項に規定する使用時間のほか、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更し許可することができる。
(施設の利用可能期間)
第3条 施設の利用できる期間及び休館日等については、次の各号に定める。
(1) 森林公園管理棟 年末年始休日及び土曜日曜祝日を除く通年
(2) 森林学習展示館 年末年始休日及び毎週水曜日を休館日とする。
(3) 天体観測所 年末年始休日を除く通年
(4) 林業センター 年末年始休日を除く通年
(5) 第1ログハウス 4月1日~11月30日の毎日(毎年12月1日~翌年3月31日は閉鎖する)
(6) 第2ログハウス 4月1日~11月30日の毎日(毎年12月1日~翌年3月31日は閉鎖する)
(7) 多目的広場 4月1日~11月30日の毎日(毎年12月1日~翌年3月31日は閉鎖する)
(8) スポーツ広場 年末年始休日を除く通年
(9) 屋内多目的広場 年末年始休日を除く通年
(使用料の減免)
第7条 条例第6条に定める使用料の減免を求めるものは、相当の理由を付して町長に申し出なければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を還付することができる。
(1) 申請者の責めに帰すことのない理由により施設を使用できないとき
(2) 町長が公益上の都合により施設の使用許可を取り消したとき
(3) 申請者が施設使用の取り消しを申し出た場合で、町長が相当の理由があると認めるとき
(1) 口頭
(2) FAX
(3) 電話
2 使用の予定日が連続した複数の日数におよぶ場合は、最初の使用日の60日前を基準日とする。
(原状回復の義務)
第11条 施設を使用したものは、施設の使用を終了した場合、ただちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意若しくは過失により施設及び設備等を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(高野町林業センター管理運営規則の廃止)
2 高野町林業センター管理運営規則(昭和61年高野町規則第4号)は、廃止する。
(高野町森林公園管理運営規則の廃止)
3 高野町森林公園管理運営規則(平成6年高野町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。